運送業許可
許可の種類
運送事業は内容によって分類されます。その許可要件の概要は以下のとおりです。
- ○ 一般貨物自動車運送事業
- 他人の需要に応じ、有償で自動車(軽自動車・自動二輪車を除く)を使用して貨物を運送する事業
- ○ 特定貨物自動車運送事業
- 特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
許可の要件
一般貨物自動車運送事業許可
| 営業所 |
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- およそ10平米以上の規模があること
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| 自動車 |
- 各営業所に種別ごとに5台以上の事業用自動車を配置すること
- 申請者が車両の使用権を持つこと
- 車両の大きさが輸送する貨物に対し、適切なものであること
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| 車庫 |
- 原則として営業所に併設すること。できない場合は営業所から10 km 以内にあること
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 車庫の前面道路の幅が6.5m以上あること
- 申請者が土地の使用権を1年以上持つこと
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| 休憩・睡眠施設 |
- 原則として営業所あるいは車庫に併設すること
- 同時睡眠者あたり2.5平米以上の広さがあること
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
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| 管理体制 |
- 事業を行なうのに十分な人数の運転手、運行管理者、整備管理者がいること
- 運行管理、勤務割及び常務割の計画が適正にされていること
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| 資金計画 |
- 事業開始に要する資金のうち、自己資金が2分の1以上あること
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| 法令遵守 |
- 申請者が貨物自動車運送事業法、道路運送法違反により、申請日前3ヶ月、あるいは申請日以降に処分を受けていないこと
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、執行が終わってから2年を経過しない場合は許可を受けられない
- 未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記1、2に該当する場合は許可を受けられない
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| 損害賠償能力 |
- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)など十分な損害賠償能力があること
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特定貨物自動車運送事業許可
| 運送の需要 |
- 特定の者からの運送受注量が、総扱い量の80%以上あること
- 運送契約の締結及び指示を直接行なうこと
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| 営業所 |
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- およそ10平米以上の規模があること
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| 自動車 |
- 営業所毎に5台以上の事業用自動車を配置すること
- 車両の大きさが輸送する貨物に対し、適切なものであること
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| 車庫 |
- 原則として営業所に併設すること。できない場合は営業所から10km 以内にあること
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
- 車庫の前面道路の幅が6.5メートル以上あること
- 申請者が土地の使用権を1年以上持つこと
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| 休憩・睡眠施設 |
- 原則として営業所あるいは車庫に併設すること
- 同時睡眠者あたり2.5平米以上の広さがあること
- 申請者が建物の使用権を1年以上持つこと
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法に違反しないこと
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| 管理体制 |
- 事業を行なうのに十分な人数の運転手、運行管理者、整備管理者がいること
- 運行管理、勤務割及び常務割の計画が適正にされていること
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| 法令遵守 |
- 申請者が貨物自動車運送事業法、道路運送法違反により、申請日前3ヶ月、あるいは申請日以降に処分を受けていないこと
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、執行が終わってから2年を経過しない場合は許可を受けられない
- 未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記1、2に該当する場合は許可を受けられない
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| 損害賠償能力 |
- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)など十分な損害賠償能力があること
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